青森市ハンドボ-ル協会規約
- 本協会は青森市ハンドボール協会と称し、事務局を本協会の理事のもとにおく。
- 本協会は青森市内に在住するハンドボール関係者及び本協会への賛同者をもって組織する。
- 本協会は青森市におけるハンドボールの普及発展と競技者の底辺拡大に寄与することを目的とする。
- 本協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 青森市におけるハンドボール競技に関する審議及び会議の開催
- 青森市におけるハンドボール競技の大会及び各種研修会の開催
- その他目的達成に必要な事項
- 本協会の会議は、総会、幹事会及びその他の会議とする。
- 本協会に次の役員をおく。
- 会長1名、副会長1名、理事長1名、副理事長2名、理事若干名、監事2名
- 参与、相談役、顧問を必要に応じておくことができる。
- 総会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事及び監事をもって構成し、本協会の最高議決機関であって、次の事項を審議する。
- 予算、決算に関する事項
- 事業計画に関する事項
- 役員に関する事項
- 規約に関する事項
- その他協会運営に関連して必要な事項
- 総会は、毎年度始めに開催する。ただし、会長は必要に応じ臨時に総会を開催することができる。
- 総会の議長は、会長とする。
- 総会は、全会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。
- 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事及び監事をもって構成し、本協会の最高議決機関であって、次の事項を審議する。
- 幹事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び会長が総会において指名する役員をもって構成し、本協会が主催又は本協会に関連する大会、研修会、講習会、その他事業を円滑に実施するために幹事長がこれを召集して開催する。
- 幹事長は理事長をもって充てる。
- 会長及び副会長は総会において選出する。
- 会長は本協会を代表し、会務を総括し、総会を招集する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
- 理事長及び副理事長は、総会において理事の中から選出し、会務の処理、運営に当たる。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。
- 理事は青森市内のハンドボールチームを含む関係団体の代表者及び構成員を総会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
- 監事は、総会の推薦により会長がこれを委嘱し、本協会の会務を監査する。
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 本協会の運営の関する経費は次のもので支弁する。
- 各種参加料
- 各種補助金
- 寄付金
- その他
- 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日で終わる。
- この規約は、昭和42年4月1日から施行する。
- 昭和60年4月15日一部改正。
- 平成21年6月13日一部改正。
- 平成26年4月27日一部改正。
- 平成28年4月16日一部改正。
青森ハンドボ-ルスポ-ツ
少年団規約
- [名称]
- 本少年団は、青森ハンドボ-ルスポ-ツ少年団(以下「少年団」という)と称する。
- [団員]
- 団員は、青森市内外に存在する高校生以下の児童生徒を以て組織する。
- [目的]
- 少年団は、団員のスポ-ツ意識の高揚と、心身の健全な育成を図り、併せてサ-クル活動の育成、振興を目指す。
- [事業]
- 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 毎年、定期及び臨時に総会を開催する。
- 年間・月間計画に基づき練習会を実施する。
- 練習試合の実施及び対外協議会へ参加する。
- 団員及び保護者の親睦を図る。
- その他目的達成に必要なる事業を行う。
- [役員]
- 少年団に次の役員を置く。
- 顧問 若干名
- 団長 1名
- 副団長 2名
- 会計 1名(青森市ハンドボ-ル協会)
- 指導者 若干名
- 監事(保護者) 若干名
前条の役員は、毎年度総会において選任する。 - [任務]
- 団長は少年団を代表総括する。
- 副団長は、団長を補佐し、団長事故ある時はその職務を代理する。
- 会計は、少年団の会計を司る。
- 指導者は、年間及び月間計画を作成し、団員の指導に当たる。
- 監事は、保護者から選出し、会計を精査する。
- [保護者会]
- 少年団に保護者会を置く。保護者会については別に定める。
- [経費]
- 少年団の活動費は、団費、保護者会費、寄付金、補助金その他の雑収入によってまかなう。団費は総会において決定する。少年団の団費は一人年間7,000円とする。(保険料含む)事業及び会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- [事務局]
- 少年団の事務局は青森市ハンドボ-ル協会に置く。本規約の改正は、総会の決議と保護者会との協議により、変更することができる。
- この規約は、平成23年11月27日より施行する。
- 平成25年2月9日一部改正
- 平成30年2月17日一部改正
- 令和5年4月1日一部改正
この規約は、議決の日から施行する。
青森ハンドボ-ル
スポ-ツ少年団
保護者会規約
- この保護者会は、青森ハンドボ-ルスポ-ツ少年団保護者会(以下「保護者会」という)と称する。保護者会は、青森ハンドボ-ルスポ-ツ少年団の育成のため、次の活動を行う。
- 青森ハンドボ-ルスポ-ツ少年団活動の目的達成のための育成援助
- 青森ハンドボ-ルスポ-ツ少年団が参加する交流活動及び大会への援助
- 指導者の資質向上のための援助
- 広報活動
- 会員相互の親睦と体力向上のための援助
- [会員の構成]
- 保護者会は、青森ハンドボ-ルスポ-ツ少年団の保護者及び本少年団の目的に賛同する個人・団体をもって組織する。
- [役員の構成]
- 保護者会に次の役員を置く。
- 顧問 若干名
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 事務局長 1名
- 会計 1名
- 事務局員 若干名
- 監事 2名
- [役員の任務]
- 会長は保護者会を代表し会務を総括する。総会及び役員会を招集する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。事務局長は、保護者会の事務を総括する。会計は、保護者会の会計を司る。事務局員は、事務局長を補佐し事務を担当する。監事は、保護者会の会計・決算の状況及び役員の業務遂行の状況を監査し、総会において監査報告を行う。
- [役員の任期]
- 役員の任期は次のとおりとする。
- 役員の任期は1年とする。
- 欠員により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員はその任期終了後も、後任者が就任するまで、その職務を行う。
- [会議の種別]
- 保護者会の会議は、総会及び役員会とする。
- [総会]
- 総会は年1回開催し次の事項を決議する。ただし、会長が必要と認めるときは、この限りではない。
- 総会の議長は、会長がこれにあたる。
- 事業報告及び事業計画
- 決算及び予算
- 役員の選任
- 規約の改廃
- その他議長の付議する事項
- [役員会]
- 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、事務局員をもって構成し、会務運営上の基本事項を付議する。
- 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
- [経費]
- 保護者会の経費は、会費、寄付及びその他の収入をもってこれに充てる。
- [会費]
- 会費の金額は一家族前期(4月~9月)、後期(10月~3月)それぞれ3,000円ずつ年間6,000円とする。
- 会費は原則として前期は4月、後期は10月に納入するものとし、既納の会費はいかなる理由があっても、これを返納しない。
- 年度内に経費不足の事由が生じた場合には、役員会を経て追加徴収をすることができる。
- [事業会計年度]
- 保護者会の事業及び会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。この規約に定めるもののほか、保護者会運営に必要な細則は役員会の決議を経て別に定める。練習中又は試合中、大会への送迎中など、万一の事故が発生した場合でも、指導者の責任を問わないものとする。団員、会員又指導者の慶弔については、その都度役員で協議する。
- 附則
- この規約は、平成24年4月1日より施行する。
- この規約は、平成25年3月4日より施行する 附則(平成25年3月3日一部改正)
青森市ハンドボール協会への
お問い合わせはこちらから